無期転換ルールの例外 第二種計画認定をめぐる論点① そもそも定年とは?
前回の記事では、
有期雇用労働者として入社した方については
認定を受けても、原則どおり無期転換申込権は発生すると申し上げました。
そこで、
58歳のお誕生日に入社した方について、無期転換申込権が発生するのは
63歳のお誕生日が含まれる期間の契約を結んだとき、であり、
無期転換申込権が行使されますと
64歳のお誕生日が含まれる期間の契約の始期から無期契約に転換します。
ところが、
「いやわが社の定年は60歳なんだから、
60歳を超えて無期に転換するわけはない、
58歳で入社した人も定年は60歳に決まっているでしょう」
という考えをお持ちの方がいらっしゃいます。
しかし、「定年」は無期労働契約の終了事由を指していうものです。
これに対し、有期契約は
○年○月から○年○月までという期間を約した労働契約ですから
そこに定年という概念は持ち込めないのが原則と考えられます。
とはいえ、
「ウチの会社の有期雇用社員就業規則には
定年○歳と定めてある!」
という企業もあるかもしれません。
というか、たくさんあると思います。
そして有期の方についても○歳まで雇う、と、
就業規則で宣言しているとは、
有期雇用の方の継続雇用を支えるという観点から
個人的には素晴らしい取り組みと思います。
ですが、
有期雇用社員の就業規則に定めた定年は
あくまでも、雇い止めの上限を定めたもので
定年とは非なるもの、という法令解釈が有力です。
60歳で確実にお辞めいただく予定の場合は
入社の際に、契約期間や更新の有無について
きちんと合意することが必要です。
三浦 美佐子
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