無期転換ルールの例外 第二種計画認定について
ひさしぶりに無期転換ルールのことを書いてみます。
過去の無期転換ルールの記事についてはコチラ
無期転換ルールの適用には例外がございます。
第二種計画認定を受けるというものです。
この認定を受けますと、本来行使できるはずの無期転換申込権は
発生しなくなります。
認定の対象となる方は
定年をお迎えになり、定年をお迎えになった会社で継続して雇用される方、です。
現在の法律ですと、
60歳未満の定年の定めは認められておらず、
また、事業主には、定年後も65歳までは継続雇用する義務があります。
通常は、この継続雇用を
1年ごとの有期契約としている企業が多いと思われます。
すると、65歳までの5年間で有期契約が終了することになりますから
5年を超えて有期契約が継続することが要件となる無期転換ルールには
そもそも関係ないように思われます。
ところが、もし、たまたま5年が終了するタイミングで
どうしても、65歳で契約終了するはずだった方の手を
もう一年借りたい、という事態が発生しますと、
その方の契約は結果的に5年を超えるので
無期転換申込権が発生することになります。
ここまでが原則のお話です。
しかし、その方の事業主が、その企業の本社の所属する
都道府県の労働局に第二種計画認定を申請して、認定が完了すれば
定年後再雇用の契約が5年を超えた方については
無期転換申込権が発生しない、という効果が生まれます。
次回以降、
この第二種計画認定の使い勝手などなどについて
ご紹介してまいります。
三浦 美佐子
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