無期転換ルールの例外 第二種計画認定の趣旨

なぜ、無期転換ルールの例外が設けられたのか?

第二種計画認定の趣旨について申し上げますと


無期の、たいていは正社員としてお勤めを続け、

定年まで働いた方については、

定年後再雇用の契約が有期となり、

たとえその有期契約が5年を超えたとしても、

無期契約を2度までも認めなくても差し支えないのではないか?

という考えがおおもとにあります。


そこで会社として、

定年や定年後再雇用の定めを

高年齢雇用安定法のとおりに順守したうえで

さらに

定年後再雇用の高齢の労働者が

少しでもモチベーション高く、働きやすく、

職場の環境をよくする措置を講じている場合には

第二種計画の申請を認定して

無期転換ルールが及ばないようにしたものです。


ですから、

その会社に有期雇用労働者として入社した方については

この、第二種計画認定の効果は及ばず、

認定を受けても、原則どおり無期転換申込権は発生します。




三浦 美佐子

ミミヨリニュース

千葉県柏市の社会保険労務士 三浦 美佐子からMIMIよりなお知らせをお届けします!

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