【無期転換】クーリング制度③契約期間1年未満でクーリングされる場合

前回は、

契約期間が1年未満の場合でクーリングされない場合をご紹介しました。


今回は、契約期間が1年未満の場合でクーリングされる場合です。

必ずしもお別れではないのですが、

お別れの場合、としておきます。

今度のお話もややこしいです。

ややこしい話の前に、もう一度

1年未満の場合のクーリングにあたってのキーワードをご紹介しておきます。


(1)無契約期間(空白期間)が、「直前の契約÷2」以上となっていれば

 クーリング(=通算されない)

(2)無契約期間(空白期間)は、1カ月単位で切り上げ

(3)契約期間は「切り上げ」「切り下げ」一切しない


では具体例をご紹介しましょう。

まず①の契約期間が7日、

次に10日の無契約期間、

その後②の契約期間が2カ月、というところまで前回と同じです。


前回と違うのは

②のあとの無契約期間が

1カ月ではなく2カ月というところです。


①+②の期間が

②のあとの1カ月の無契約期間によって

クーリングされるか

を見ていきますと。。。。


クーリングにあたってのキーワード(1)

 無契約期間(空白期間)が、「直前の契約÷2」以上となっていれば

 クーリング(=通算されない)

ので

(7日+2カ月)÷ 2 = 1カ月3.5日となり、

クーリングにあたってのキーワード(2)

 無契約期間(空白期間)は、1カ月単位で切り上げ

ですから

1カ月3.5日は2カ月に切り上げられます。


つまり、

7日+2カ月という契約期間を

クーリングする期間は2カ月以上必要、

ということになのですが・・・・


今度の例では②のあとの無契約期間は

ちょうど2カ月なのでクーリングされる、

ということになります。


無期転換については

もう少し書きたいことがありますが


次回はちょっとお休みして

別のことを書こうかな思います。


なんとか楽しんでいただけるように、

がんばります!



三浦 美佐子

ミミヨリニュース

千葉県柏市の社会保険労務士 三浦 美佐子からMIMIよりなお知らせをお届けします!

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