【無期転換】クーリング制度③契約期間1年未満でクーリングされる場合
今度のお話もややこしいです。
ややこしい話の前に、もう一度
1年未満の場合のクーリングにあたってのキーワードをご紹介しておきます。
(1)無契約期間(空白期間)が、「直前の契約÷2」以上となっていれば
クーリング(=通算されない)
(2)無契約期間(空白期間)は、1カ月単位で切り上げ
(3)契約期間は「切り上げ」「切り下げ」一切しない
では具体例をご紹介しましょう。
まず①の契約期間が7日、
次に10日の無契約期間、
その後②の契約期間が2カ月、というところまで前回と同じです。
前回と違うのは
②のあとの無契約期間が
1カ月ではなく2カ月というところです。
①+②の期間が
②のあとの1カ月の無契約期間によって
クーリングされるか
を見ていきますと。。。。
クーリングにあたってのキーワード(1)
無契約期間(空白期間)が、「直前の契約÷2」以上となっていれば
クーリング(=通算されない)
ので
(7日+2カ月)÷ 2 = 1カ月3.5日となり、
クーリングにあたってのキーワード(2)
無契約期間(空白期間)は、1カ月単位で切り上げ
ですから
1カ月3.5日は2カ月に切り上げられます。
つまり、
7日+2カ月という契約期間を
クーリングする期間は2カ月以上必要、
ということになのですが・・・・
今度の例では②のあとの無契約期間は
ちょうど2カ月なのでクーリングされる、
ということになります。
無期転換については
もう少し書きたいことがありますが
次回はちょっとお休みして
別のことを書こうかな思います。
なんとか楽しんでいただけるように、
がんばります!
三浦 美佐子
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