働き方改革推進支援センターをご利用ください
ずばり、労働時間管理にお困りではございませんか?
たとえばハローワークに求人の相談に行ったところ、
所定労働時間が週40時間を超えていると指摘を受け、
「36協定の届出がお済みでなければ労働基準監督署にご相談ください」
「変形労働時間制について労働基準監督署にご相談ください」
など、促されたことはございませんか?
もちろん、最寄りの労働基準監督署でも相談を受け付けていますが、
働き方改革推進支援センターでは、
直接企業へ専門家を派遣し、事業主の方々が抱える課題について親身に対応いたします。
36協定の締結や就業規則作成にあたっての手続方法などを無料でサポートしています。
そのほか、時季指定による有休の付与等についても
たくさんご相談いただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
三浦 美佐子
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