無期転換ルールの例外 第二種計画認定をめぐる論点② 無期転換後はいつまで雇用するのか?
またひさしぶりに第二種計画認定のことを書いていきます。
今回は、無期転換後の雇用契約について述べてまいります。
60歳定年、65歳まで継続雇用という
高年齢者雇用の雇用制度を設けている会社があったとしましょう。
この会社が
第二種計画認定を受けずに
たまたま65歳まで継続雇用されているある方に対して
「もう一年だけ残って勤務してくれませんか」とオファーし、
その方がオファーを受け、雇用契約が継続されますと、
その方について無期転換申込権が発生します。
すると、その方が無期転換申込権を行使した場合
いつまで働いていただけばよいのか? という問題が発生します。
そこで考えられるのは
65歳以降の定年を定める、という方法があります。
65歳以降の定年については、最近では、「第二定年」などの呼び方が生まれ、
一般的になりつつあります。
この第二定年を定めるにあたり、ひとつ注意したいのは、
無期転換後のどのタイミングで第二定年を定めるべきか? ということです。
この点、労働基準法14条では、
高年齢者の場合、有期雇用契約期間の上限は5年とされています。
とすると、
無期転換後5年経たないうちに定年を迎える、という場合には、
無期転換とは名ばかりで、有期雇用の実質と変わらない、
もっと言えば無期転換逃れではないか?
という指摘があり得ます。
この場合、そのような無期転換も定年も無効ではないか?
と、争いの種にもなりかねません。
そこで、第二定年を定めるにあたっては、
労働基準法14条を考慮に入れるほか、
何をおいても労使での話し合いのうえ、
双方納得して定めていくことが必要となると考えます。
三浦 美佐子
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