「ない」から「ある」へ。
フルタイムで働いていれば
たいていはお昼休みがもらえます。
この45分だったり1時間という時間は
自由に使っていい時間です。
時給での勤務だったりすれば
無給になってることもあります。
だから完璧にご自分の自由にしていただきたい時間です。
ところが休憩室がないとか
休憩室がお客さん対応する窓口に隣接しているとかで
休憩中も対応を余儀なくされるということになると
これは休憩時間でなくて
労働時間ということになってしまいます。
ということは実質的な休憩時間がないんですから
労働基準法違反の状態です。
わたしの所属する支部では
支部のエリアの市の
指定管理者の労働条件審査を受注し、
わたしもお手伝いしたところ、
現場での面談において
休憩室がないために
休憩が取れていない実態が発覚しました。
休憩室がないということを前提にしてしまうと
なにがなんでも100%休憩時間をとるためには
外へ出るしかないのです。
でも扶養の範囲で時給で働いて
手弁当で来ている方に
毎回外食にしてくださいといっても
かえって現実的ではないし。。。。。
これを指定管理者と市に指摘したところ、
休憩スペースを新設していただけることになりました!
ないものを一から作るというのは
かなりむずかしかったと思います。
でも、なんとしても解決する!
という熱意が、休憩室を作り上げたのですね!
指摘し甲斐がありました。
とても感動しました。
三浦 美佐子
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