「ない」から「ある」へ。

フルタイムで働いていれば

たいていはお昼休みがもらえます。


この45分だったり1時間という時間は

自由に使っていい時間です。


時給での勤務だったりすれば

無給になってることもあります。


だから完璧にご自分の自由にしていただきたい時間です。


ところが休憩室がないとか

休憩室がお客さん対応する窓口に隣接しているとかで

休憩中も対応を余儀なくされるということになると

これは休憩時間でなくて

労働時間ということになってしまいます。


ということは実質的な休憩時間がないんですから

労働基準法違反の状態です。


わたしの所属する支部では

支部のエリアの市の

指定管理者の労働条件審査を受注し、

わたしもお手伝いしたところ、

現場での面談において

休憩室がないために

休憩が取れていない実態が発覚しました。


休憩室がないということを前提にしてしまうと

なにがなんでも100%休憩時間をとるためには

外へ出るしかないのです。

でも扶養の範囲で時給で働いて

手弁当で来ている方に

毎回外食にしてくださいといっても

かえって現実的ではないし。。。。。


これを指定管理者と市に指摘したところ、

休憩スペースを新設していただけることになりました!


ないものを一から作るというのは

かなりむずかしかったと思います。


でも、なんとしても解決する!

という熱意が、休憩室を作り上げたのですね!


指摘し甲斐がありました。

とても感動しました。



三浦 美佐子

ミミヨリニュース

千葉県柏市の社会保険労務士 三浦 美佐子からMIMIよりなお知らせをお届けします!

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