ジャイアンには辞めてもらうか。。。

いじめ、パワハラのご相談はとても多いです。


パワハラによって失うものは多いです。

パワハラを受けた本人がつらく、かなしく、体も不調になるのはもちろん、

会社としても、パワハラによって仕事の効率が悪化しますし、

この人手不足のご時世にいい人材が定着しません。


そこで、最近、事業主の方から

パワハラの張本人をやめさせたいので手続を知りたい、とのご相談も増えています。


というのも、実は、

今年6月1日からパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されたのです

(中小企業は2022年4月1日までは努力義務)。


これにより、事業主には

・「職場におけるパワハラに関する方針」の明確化、労働者への周知、啓発

・労働者からの相談に適切に対応するための体制づくり

・パワハラが発生した場合の迅速・適切な対応

この3つのパワハラ防止措置を講ずることが義務付けられます。


このように、パワハラの解決に求められるのは、

ただ加害者を排除すればよいというような単純なことではありません。


しかし、特に中小企業においては、

加害者は、社長の信頼が厚い管理監督者であることが多く、

この立場を笠に着て横暴な言動を繰り返し、

しかも、これを誰も指摘できる立場にないことが大きな問題になっていると思われます。


一方で、この状況では人材が定着しないため、加害者本人はオーバーワークが常態となり、

たとえいい人材が入社しても、横暴な言動に対して鈍感になっていることから

適切な指示を出せず、

また人が辞め、社長はますます加害者に頼らざるを得ない悪循環となります。


加害者を解雇して解決するような簡単な問題ではありませんが、

少なくとも被害者を守る(人道的な立場からも大切なことです)、

あるいは、職場の風通しを良くしようとするなど、

今後なんらかの発想の転換が求められるのではないでしょうか?





三浦 美佐子

ミミヨリニュース

千葉県柏市の社会保険労務士 三浦 美佐子からMIMIよりなお知らせをお届けします!

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