ウチの会社には有休はありません?

「有休をとってリフレッシュしたい、

 でもウチの会社には有休がないっていうんです」


そういうお問い合わせを多くいただきます。


そんなはずはありません。

そんな大事なことを、会社が勝手に決めていいわけがありません。


有給休暇については労働基準法第39条に定められています。


しかも

「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分については無効とされ、

 この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による」

(労働基準法第13条)

とここまで定められているわけです。


というわけで、いくら会社が

「ウチの会社には有休がない」

と言っても、労働基準法の勝ちです。


「ウチの会社には有休がない」

と言い張るのは、

「ウチの会社は法律を守りません」

と宣言しているのと同じことです。




三浦 美佐子

ミミヨリニュース

千葉県柏市の社会保険労務士 三浦 美佐子からMIMIよりなお知らせをお届けします!

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