ウチの会社には有休はありません?
「有休をとってリフレッシュしたい、
でもウチの会社には有休がないっていうんです」
そういうお問い合わせを多くいただきます。
そんなはずはありません。
そんな大事なことを、会社が勝手に決めていいわけがありません。
有給休暇については労働基準法第39条に定められています。
しかも
「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とされ、
この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による」
(労働基準法第13条)
とここまで定められているわけです。
というわけで、いくら会社が
「ウチの会社には有休がない」
と言っても、労働基準法の勝ちです。
「ウチの会社には有休がない」
と言い張るのは、
「ウチの会社は法律を守りません」
と宣言しているのと同じことです。
三浦 美佐子
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