まもなく同一労働同一賃金がスタートします

2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の

不合理な待遇差が禁止されることとなります。(中小企業は2021 年4 月から)


大企業については、もうゴールまで半年を切ったような状況ですが、

中小企業においても来年の今頃までには最終案のチェックにかかっていたいものです。


厚生労働省のHPでは、同一労働同一賃金の実現を推進するため、

不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)

が公開されております。


そもそも正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者労働者の働き方が違う以上、

賃金に違いがあるのは当然です。

でも、その差は合理的なものである必要があります。


そこで、改正法施行後のパート有期法14条には、

正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との待遇の相違の内容

及び理由の説明義務が定められています。


不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)には、

具体的な取り組みを図るためのワークシートなども用意されています。

パートタイム労働者などから待遇の差について説明を求められたときは

書面を交付することが望ましいのですが、

その際も、このワークシートを提示することができれば安心です。


そしてなにより、同一労働同一賃金のカギを握るのはなんといってもトップの判断です。


なぜならば、正社員の賃金を削らずにパートの方の賃金アップを実現するには

ずばり、賃金の原資をどう賄うかを決断しなければならないからです。

そして原資の問題を解決しなければ同一労働同一賃金を進めることはかないません。


タイムリミットは刻々と近づいてまいります。

当事務所では具体的な取組についてのサポートを承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。




三浦 美佐子

ミミヨリニュース

千葉県柏市の社会保険労務士 三浦 美佐子からMIMIよりなお知らせをお届けします!

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