無期転換ルールの例外 第二種計画認定の趣旨
なぜ、無期転換ルールの例外が設けられたのか?
第二種計画認定の趣旨について申し上げますと無期の、たいていは正社員としてお勤めを続け、
定年まで働いた方については、
定年後再雇用の契約が有期となり、
たとえその有期契約が5年を超えたとしても、
無期契約を2度までも認めなくても差し支えないのではないか?
という考えがおおもとにあります。
そこで会社として、
定年や定年後再雇用の定めを
高年齢雇用安定法のとおりに順守したうえで
さらに
定年後再雇用の高齢の労働者が
少しでもモチベーション高く、働きやすく、
職場の環境をよくする措置を講じている場合には
第二種計画の申請を認定して
無期転換ルールが及ばないようにしたものです。
ですから、
その会社に有期雇用労働者として入社した方については
この、第二種計画認定の効果は及ばず、
認定を受けても、原則どおり無期転換申込権は発生します。
三浦 美佐子
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